MNPでもらったキャッシュバックに税金はかかるのか?
MNP(携帯乗り換え)をすると「キャッシュバック」がもらえるショップがありますよね。
しかしそのキャッシュバック、税金はかからないのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、MNP(携帯乗り換え)でもらえるキャッシュバックの所得区分や税金についてご説明いたします。
MNPのキャッシュバックは「一時所得」!ただし事業用は「事業所得」
まずMNP(携帯乗り換え)のときなどにもらう「キャッシュバック」が所得になるのはご存知ですか?
MNP(携帯乗り換え)を含めた様々なキャンペーンでもらうキャッシュバックは一時的な所得として扱われ「一時所得」に該当します。
1一時報酬とは?
国税庁では「一時所得とは」として以下のように定めています。
『1 一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。この所得には、次のようなものがあります。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
(2) 競馬や競輪の払戻金
(3) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(4) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(5) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等『引用:国税庁|所得税 NO.1490 一時所得』
以上のように一時所得に該当する金品を定めていますが、キャッシュバックは「(4) 法人から贈与された金品」に該当します。
ただし、あくまで個人で少額のキャッシュバックを得るときだけに限られ、
- 営利目的(キャッシュバックだけで生活している人)
- 労務や役務の対価(仕事の報酬)
- 資産の譲渡(商品購入の対価)
以上の1つでも該当する場合は一時所得からは除外されます。
2事業用スマホのキャッシュバックは「事業所得」
一時所得になるのはあくまで個人のプライベート端末をMNP(携帯乗り換え)したときのキャッシュバックのお話です。
事業目的で使っている端末をMNP(携帯乗り換え)したときは「一時所得」にはなりません。
例えば、個人事業主の方が業務専用で使っているスマホをMNP(携帯乗り換え)したときにもらったキャッシュバックは一時所得ではなく「事業所得」になります。
ただしプライベートと混在して利用しているケースでは、税務署の見解が異なるので担当の税理士さんなどの確認が必要。事業所得になれば勘定科目を「雑収入」として計上する必要があります。
以上のように個人で携帯電話のMNP(携帯乗り換え)や新規契約したときにもらったキャッシュバックは「一時所得」になりますが、一般の方はあまり気にすることはありません。
100万円以上のキャッシュバックなどの一時所得は納税が必要
MNP(携帯乗り換え)など個人でもらったキャッシュバックは「一時所得」になりますが税金はかかるのか?
前項でご紹介した国税庁の「所得税 NO.1490 一時所得」では一時所得の金額は以下の計算式で算出すると定められています。
(総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額:最高50万円)÷ 2 = 一時所得の金額
※「収入を得るために支出した金額」は個人で消費した金額は該当しない。
例えば40,000円のキャッシュバックをもらった場合、収入を得るために支出した金額が計上できなくても特別控除50万円があるので、一時所得の申告は必要ありません。
単純に計算すると「(4万円-50万円)÷2= 一時所得 0円」ですよね。
そこで、例えばキャッシュバックなどの利益が60万円で収入を得るために支出した金額が2万円かかったときは、
(60万円-2万円-50万円)÷2 = 一時所得 4万円
このように4万円は雑収入として納税の義務があります。
しかし一時所得の確定申告が必要な上限は20万円~と定められているので、一時所得で100万円程度の利益がない限り確定申告の必要はありません。
以上のようにMNP(携帯乗り換え)で普通にキャッシュバックをもらっている程度では納税義務は発生しないので、キャッシュバックは一時所得になるということだけでも覚えておいてください。
まとめ
今回はMNP(携帯乗り換え)などでもらえるキャッシュバックの税金について説明しました。
個人のプライベートスマホをMNP(携帯乗り換え)したときにもらえるキャッシュバックや競馬や競輪の払戻金などは「一時所得」に該当。ただし仕事用のスマホでもらったキッャシュバックは「事業所得」になります。
確定申告が必要なのかは、
(総収入金額 - 収入を得るために支出した金額 - 特別控除額:最高50万円)÷2 = 一時所得の金額
以上の計算式で算出します。
基本的に100万円程度のキャッシュバックなどの一時所得がない限り確定申告および納税の義務は発生しないので、一般の方は気にすることは一切ありません。
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