MNPにもクーリングオフが!初期契約解除制度の実態とは?

MNPにもクーリングオフが!初期契約解除制度の実態とは?
MNPとは「携帯番号ポータビリティ」のこと。
電話番号はそのままに他のキャリアに乗り換えられる便利な制度です。

ただ、一見するとお得に思えたキャリアでも、何か違う…と乗り換えてから後悔することも。
これまでであれば、契約してから2年間(契約満了月)まで我慢する必要がありました。

そんな中、2016年5月21日、政府の方針により「電気通信事業法」が一部改正されました。
これにより電気通信事業(携帯会社との契約)においてもクーリングオフが適応されたのです。

しかし、全てのMNPに対して無条件でクーリングオフできる訳ではありません。
よく理解せずに契約すると、こんなはずでは…と後悔することに。

そこで、今回はMNPでも利用できる”クーリングオフ制度”について詳しくご紹介します。
MNPのクーリングオフならではの注意点についてもまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

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MNPでもクーリングオフできるの?

形の残らないサービスほどクーリングオフの対象から外れます。
例えば、食品関係や医療関係、マッサージや整体などのサービス関係など。

では、電波という形の残らない電気通信事業だとどうなのでしょうか?
まずはMNPでもクーリングオフは可能なのか?いつまでできるのか?についてご紹介しましょう。

MNPでもクーリングオフはできる!

結論から申し上げると、MNPでもクーリングオフ(初期契約解除制度)は可能です。

クーリングオフ制度とは、”特定商取引法”を始めとした各種法律により利用者側を守るための制度です。
サービスの欠陥や悪質な取引に対して、一定期間であれば無条件かつ一方的に契約を解除できるというもの。

つまり、MNPで他キャリアに乗り換えたとしても、サービスや取引に問題があれば一方的に契約を解除できます。

”電気通信事業法”が改正されたため

ひと昔前まで、クーリングオフ制度は訪問販売やマルチ商法などのみが対象でした。
現在でも学習塾やモニター商法など一部のサービスまでしか対象ではありません。

例えば、通信販売のようなサービスは対象外なのです。

そんな中、2016年5月21日、”電気通信事業法”が一部改正されたことにより、
MNPを始めとしたキャリアとの契約に対してもクーリングオフ制度の対象となりました。

余談ですが、”丁寧な説明の義務”と”契約書面の提示”も義務化されています。

仮に違反(行政指導に背く)すると罰金刑が課せられることも。
電気通信事業(キャリアとの契約)はより利用者に優しい環境になっていると言えます。

クーリングオフができるのは8日間まで

先述した通り、クーリングオフ制度には”一定期間であれば無条件かつ一方的に”とあります。

あくまで”一定期間内”での制度ということ。
サービスによって変わり、MNPのような電気通信事業では”8日間”と定められています。

これは契約日または契約書面を受け取った日のどちらか遅い方から8日間です。
例えば、1月1日に契約書面を受け取ったなら1月8日までがクーリングオフの期間です。

クーリングオフが適応される条件

MNPにもクーリングオフが!初期契約解除制度の実態とは?
”無条件かつ一方的に”とありますが、本当に無条件ということではありません。
MNPのクーリングオフには一定の条件が定められています。

クーリングオフの条件

以下に、MNPのクーリングオフの主な条件をまとめてみました。

  • 契約日または契約書面受領日から8日以内である
  • 電波状況またはその他サービスに重大な欠陥がある
  • 契約書面等に対する適切な説明がされていない
  • 契約書面等に対する説明に虚偽が含まれている
  • 購入端末に破損(水没など)や欠品(付属品)がない

例えば、MNPで契約したけれど使ってみたら電波が入らない…のような状況です。
また、販売員から適切な説明がされていない場合にもクーリングオフは可能でしょう。

ソフトバンク
公式サイト:https://www.softbank.jp/shop/buy/cancellation/

店舗または専用コールセンターへ

一般的なクーリングオフは販売会社宛てに”通知書”を送付するだけ。
仮に信販会社(クレジット会社)が関わっているなら、両方に同じ書類を送るだけで済みます。

これは悪質な訪問販売やマルチ商法では、販売会社と対面での交渉が困難であるためです。

その点、キャリアであれば対面でも問題なく交渉ができます。
その為、MNPのクーリングオフでは”契約した店舗またはキャリアの専用コールセンター”への申告が求められます。

ちなみに、実際にクーリングオフ制度を利用するなら店舗で行うのがおすすめです。
契約を担当した販売員がいるはずなので、手続きに関してもよりスムーズに進みます。

国民生活センター
公式サイト:http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html

申告内容によっては対象外のことも

当然、条件があるということは対象外もあるということ。

例えば、やっぱりこっちのキャリアの方がお得だった…、と契約後に個人的な理由でというのは対象外です。
また、販売員から適切な説明を受けていたにもかかわらず、聞いていなかった…というのも。

申告内容によってはクーリングオフの対象外になるので注意が必要です。

MNPでのクーリングオフの注意点

MNPにおけるクーリングオフ自体は対象であれば自由に行えます。

ただし!不用意なクーリングオフは思わぬ失敗につながることが。
では、最後にMNPのクーリングオフで知っておきたい注意点についてご紹介しましょう。

利用料金は発生する

電気通信事業は形の残らないサービスです。
その為、すでに消費している利用料金については支払い義務があります。

例えば、基本使用料や通話料、パケット料(データ料)などです。

基本使用料などの月額料金に対しては解除日(解約日)までの利用料金が日割りで。
通話料や通信料、国際サービスなど従量料金に対しては全額が請求されます。

クーリングオフしたからと全額免除とはならないので注意しましょう。

契約前の復帰はできない

MNPの1番のメリットは”電話番号はそのままに乗り換えられる”というもの。

ただ、残念なことにクーリングオフは”契約の解除”という処理です。
その為、元のキャリア(契約先)や機種に対して同一条件での復帰はできません。

仮に、元のキャリアに復帰するなら”新規契約”という形に。
MNPでクーリングオフすると”電話番号は失効(変更)される”ということです。

端末代金は含まれない

基本的にMNPのクーリングオフは機種(端末)に関しても対象です。

ただ、キャリアによっては端末代金を対象としていないこともあります。
つまり、端末代金の支払いを残したままクーリングオフすると、残りの代金を一括請求されるということ。

また、水没や落下など故意・過失に限らず、端末に不具合(破損や欠品)があるのも対象外です。
サービスのみのクーリングオフとなり、端末代金に関しては一括請求されるので注意してください。

まとめ

今回はMNP(乗り換え)でも可能となった”クーリングオフ制度”についてまとめてみました。
これにより電気通信事業においても、利用者を不本意な契約から守ってくれます。

ただ、全ての契約に関して無条件でクーリングオフできる訳ではありません。

あくまで通信環境の著しい問題や説明責任の不履行などが対象です。
やっぱりこっちのキャリアの方が…、と個人的な理由は対象外なので注意しましょう。

ちなみに、ソフトバンクでは法改正以前から独自にクーリングオフ制度を設けていました。
他の大手キャリアに比べ、クーリングオフについてもより安心して申請できると言えます。

もしMNPでソフトバンクを視野に入れているのなら、ぜひ”当店”にご相談ください。
MNPやクーリングオフ制度はもちろん、よりお得なプランについても詳しくご説明いたします。

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